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【09月09日 KOREA WAVE】父親の他界後、家族の知らなかった多額の借金や係争中の損害賠償訴訟が発覚し、残された遺族が頭を抱えている――。韓国のラジオ番組に寄せられた遺産相続を巡るトラブル相談が、同様の不安を抱える人々の間で関心を集めている。専門家は「借金の規模を速やかに調べ、状況に応じて期限内に相続放棄などを検討すべきだ」と注意を呼びかけている。

韓国のYTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所」に相談を寄せたAさんによると、亡くなった父親は独断的な性格で、生前は家族に相談することなく物事を決めることが多かったという。折り合いの悪かった弟は成人後に家を出て音信不通となった一方、Aさんは両親の世話を続け、父親から生前に地方の小さな山林の贈与を受けていた。

しかし、父親が持病の悪化で他界した直後から事態は一変した。残された遺産は水原(スウォン)市の小さなマンション1戸とわずかな預金程度だったが、遺品や書類を整理する過程で、父親が生前に親戚の連帯保証人になっていたことや、多額の個人債務を抱えていたことが判明。まもなく債権者からの督促の電話が鳴り始めた。

さらに、父親が亡くなる数カ月前に他人の財産を損害を与えたとして巨額の損害賠償請求訴訟を起こされ、裁判中だったことも発覚した。原告側は父親の死去に伴い、相続人である家族への訴訟承継手続きを進めているという。

Aさんは「遺産よりも借金の方が多いのではないか」「音信不通の弟がいるため手続きが進まない」「葬儀代として父親の預金を引き出してよいのか」と思い悩み、専門家に助言を求めた。

相談に応じたイ・ジュンホン弁護士は、まず行政の財産照会サービスなどを利用して負債と財産の全容を正確に把握することが最優先だと指摘する。「負債が資産を上回る場合は、相続開始を知った日から3カ月以内に『相続放棄』や、相続した財産の限度で借金を返済する『限定承認』を検討すべきだ」と助言した。

特に注意すべき点として、相続手続きが終わる前に故人の預金を勝手に引き出して使ってしまうと、相続を包括的に認めた(単純承認)とみなされ、借金の放棄ができなくなる恐れがあると警告した。

また、音信不通の弟を除外して残りの家族だけで遺産分割を進めることはできず、必要に応じて家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる必要があること、母親の長年の介護や財産形成の貢献は「寄与分」として主張できる余地があることなどを説明。「係争中の訴訟についても、限定承認を選んでおけば相続財産の範囲内でのみ責任を負う形にとどめられる」と対策を促している。

(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News