韓国、10月発足の公訴庁に「司法統制部」新設…警察などの不送致事件を専門審査
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【09月09日 KOREA WAVE】韓国で10月2日の捜査・起訴分離に伴って発足する公訴庁に、警察などの捜査機関が送致しなかった事件を専門に審査する「司法統制部」が新設される。
検察内部では、これまで不送致事件を十分に審査するのが難しい構造だったとして新部署の設置を評価する声がある一方、実効性を確保するには、警察の人事評価やその後の捜査につなげる制度が必要との指摘も出ている。
法曹界によると、韓国法務省は4日、全国18カ所の地方公訴庁に司法統制部を新設する内容を盛り込んだ「公訴庁とその所属機関の職制」の制定案を発表した。
司法統制部は、警察などの一次捜査機関が不送致とした事件について、捜査の適法性や妥当性を審査する。ずさんな捜査や事件の意図的な放置などを防ぐのが狙いで、審査の結果、不十分な捜査や違法な捜査が判明した場合には再捜査を求めることができる。
法務省は司法統制部について「不送致事件を送致事件と同じ水準で綿密に点検する」とし、改正刑事訴訟法に導入される事実関係確認制度を活用すると説明した。
また、警察が検事による補完捜査や是正措置の要求に正当な理由なく従わず、職務からの排除や懲戒を求める必要があると判断された事件も司法統制部に再配分される。
現在、不送致事件を専門に扱う部署はなく、送致事件を担当する検事室が併せて審査している。しかし、全国の検察で未処理事件が深刻に滞留するなか、不送致事件まで十分に確認する余力がないとの指摘が出ていた。
ソウル地域の検察の部長検事は「検事にとって不送致事件は追加業務と認識され、集中的に審査できない部分があった。司法統制部が専門に担当すれば、より専門的に確認できるようになる」と話した。
検事出身の弁護士は、これまで一部の検事には「どうせ異議を申し立てれば事件が上がってくるので、その時に見ればいい」という認識があったと指摘。「異議申し立て制度自体を知らない一般国民も多く、司法統制部ができれば国民の助けになるだろう」と述べた。
異議申し立ては、告訴人などが不送致の通知を受けた際、改めて判断するよう求める手続きで、申し立てが受理されると事件は検察に送致される。
ただ、司法統制部が不送致事件に問題を見つけても、直接捜査することはできない。改正刑事訴訟法に基づく事実関係確認制度を利用するか、再捜査を求めることになる。
検事出身の弁護士は「それでも一次捜査機関の誤った判断を審査して記録を残すこと自体が監視機能につながる」との見方を示した。
一方、司法統制部を実効性のある制度とするためには、構造的な仕組みが必要との意見もある。別の検察出身の弁護士は「各地方公訴庁の司法統制部が確認した不十分な捜査事例を、警察の勤務評価に反映する仕組みが必要だ」と指摘した。
別の検事は「全国の司法統制部の情報を集約し、捜査要請までつなげられる統括部署が必要だ」と述べた。
(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News