重度発達障害者の居住施設「セクトンウォン」の入所者に性的暴行を加えた疑いが持たれている施設長が2月19日、ソウル中央地裁で逮捕状審査を終え、拘置所へ移送される様子(c)news1
重度発達障害者の居住施設「セクトンウォン」の入所者に性的暴行を加えた疑いが持たれている施設長が2月19日、ソウル中央地裁で逮捕状審査を終え、拘置所へ移送される様子(c)news1

【09月06日 KOREA WAVE】韓国の障害者支援施設で入所者に対して性的暴行や暴行を加えたとして、性暴力処罰法違反(強姦致傷)や障害者福祉法違反などの罪に問われた施設長の男(62)の判決公判が2日、ソウル中央地裁であった。地裁は「権力関係の不均衡を利用した悪質な犯行」として、男に懲役15年(求刑・懲役20年)の実刑判決を言い渡した。あわせて児童・青少年関連施設や障害者施設への就労制限10年間、保護観察3年間を命じた。

判決などによると、男は仁川(インチョン)市江華郡にある重度発達障害者の入所施設「セクドン院」の施設長を務めていた。施設に入所していた重度の知的・身体障害者ら3人に対して性的暴行を繰り返したほか、抵抗しようとした被害者にガラスのコップを投げつけて負傷させたり、別の入所者をドラムスティックで複数回殴打したりしたとされる。

地裁は量刑理由で「自らの保護下にある重度障害者を相手に性犯罪や暴行を重ねており、非難の余地は極めて大きい」と指摘。「福祉施設の従事者であり虐待の通報義務を負う立場にありながら、抵抗や判断の能力が十分でない被害者を性的欲求を満たす手段として扱った」と厳しく批判した。

一方、被害者3人のうち1人に対する一部の性的暴行容疑については、抗拒不能の状態にあったとまでは認められないとして、理由付き無罪と判断した。

(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News