チケット転売規制を大幅強化…韓国・購入代行業者が相次ぎ営業終了
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【09月03日 KOREA WAVE】韓国でコンサートなどのチケット予約を客に代わって請け負う「チケット購入代行」業者が、相次いで営業を終了したり、サービスを縮小したりしている。改正公演法の施行でチケットの不正転売に対する規制が大幅に強化されたためとみられる。
28日に施行された改正公演法では、これまで主な規制対象だった自動購入プログラムを使ったチケットの購入・転売だけでなく、規制の範囲が拡大された。
今後は、転売目的で予約システムのセキュリティー対策を回避したり、公正な購入手続きを妨げたりしてチケットを購入する行為を「不正購入」と規定する。また、販売者の同意なく、常習的または営業目的で購入価格を上回る金額でチケットを販売したり、仲介したりする行為を「不正販売」として規制する。
違反した場合、1年以下の懲役または1000万ウォン(約110万円)以下の罰金が科される可能性がある。不正販売者には販売額の50倍以下の課徴金を科すことができ、通報者への報奨金制度も導入された。
これを受け、チケット購入代行サービスを提供していた一部業者は相次いで営業終了やサービス縮小を告知。「法的リスクのため営業を終了する」「改正法の施行により、これ以上サービスを提供することが難しい」などと説明し、アカウントを削除したり非公開に切り替えたりしている。宣伝目的で掲載していた過去の投稿や関連リンクを削除する動きも出ている。
ただ、客の依頼を受け、通常の予約手続きでチケットを購入し、別途代行手数料を受け取るサービスそのものが改正公演法で禁止されたわけではない。購入代行の過程で不正購入などに当たる行為があれば規制対象になる可能性があるため、業者が慎重になっているとみられる。
改正法は個人間のすべてのチケット譲渡を禁止しているわけでもない。不正販売に該当するには「常習または営業」という要件があるためだ。
自分で観覧する目的で購入したチケットが不要になり、ほかの人に譲るケースと、当初から転売目的でチケットを確保し、繰り返し販売するケースを同一に扱うことは難しいとされる。
一方、「常習または営業」の具体的な基準が法律に明記されていない点は、今後の争点となる可能性がある。実際の事件では販売回数や期間、取引規模と反復性、利益を得る目的、販売方法などを総合的に判断するとみられる。
スポーツ競技のチケットについても、国民体育振興法が不正購入や常習・営業目的の不正販売を規制している。
一方、映画のチケットは今回の改正公演法や国民体育振興法の直接的な規制対象ではない。IMAXなど人気映画の特別上映館のチケットを定価より高く転売する行為についても、直接規制する必要があるとの声が出ている。
(c)MONEYTODAY/KOREA WAVE/AFPBB News