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【09月02日 KOREA WAVE】暴言や家庭内暴力(DV)によって実質的に婚姻関係が破綻した女性と交際を始めた男性が、女性の夫から「不貞行為によって婚姻関係を破綻させられた」として慰謝料を求める損害賠償請求訴訟を起こされ、法的な対応が注目されている。

Aさんは詩人で文章講座を運営する。その講座に、ある既婚女性が「心の傷を癒やすため」に参加した。女性は夫からの度重なる暴言や暴力、育児・家庭の放棄に苦しんでおり、相談を受けるうちに二人は交際へと発展したという。その後、女性の夫は「妻と不倫関係を持ち、家庭を破綻させた」としてAさんを提訴した。

しかしAさんによると、交際を始めた時点で夫婦関係はすでに完全に崩壊していた。夫婦は裁判所に協議離婚の確認申請書を提出して別居に入っており、夫側は別居直後から別の女性と交際を始めたうえ、妻に対して「私たちの関係は終わった。自分の幸せを探せ」と言い放っていたという。

Aさんは「破綻の原因をこちらに転嫁するのは理不尽だ」と訴えている。

これについて法律専門家は、交際開始の時点で婚姻関係がすでに回復不能な破綻状態にあったと認められれば、不貞行為に基づく慰謝料の支払い義務は発生しない可能性が高いと指摘する。

協議離婚の申請記録や別居の事実、夫自身の言動や他者との交際実態などが重要な判断材料となるため、メッセージ履歴などの客観的な証拠を確保することが重要だと助言している。

(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News