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【08月29日 KOREA WAVE】韓国で、故意に養育費を支払わない親に対する刑事罰が、現行の最大懲役1年から3年へ引き上げられる。刑事処罰までの猶予期間も半分に短縮される。

性平等家族省は24日、政府ソウル庁舎で第52回養育費履行審議委員会を開き、養育費債務の履行を確保するための制度改善案を推進することを決めたと25日に発表した。

同省は「養育費確保および支援に関する法律」を改正し、養育費未払いに対する刑事罰を、現行の「1年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金」から「3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金」に引き上げる方針だ。

監置命令の決定を受けてから刑事処罰に至るまでの猶予期間も、現在の1年から6カ月に短縮する。

債務者本人の同意がなくても出入国関連資料を請求できる対象についても、現在の養育費立替払い制度の債務者から、養育費履行確保の支援を受ける債務者まで拡大する。

養育費の立替金回収を強化するため、国税庁の滞納管理団に滞納情報を提供し、国税庁が滞納者へ直接納付を促す仕組みも推進する。

委員会は今回、養育費を支払っていない264人に対し、計322件の制裁措置を決定した。内訳は出国禁止117件、運転免許停止142件、氏名公表63件だった。対象者のうち、養育費債務が最も多いケースは2億8000万ウォンだった。

2026年1~8月に養育費の債務不履行者に科された制裁措置は1042件となり、2025年同期の792件から増加した。

ウォン・ミンギョン(元玟京)性平等家族相は「故意に養育費を支払わないケースについては責任をさらに明確にする一方、実際の養育費支払いにつながるよう制度の実効性を高めていく」と述べた。

(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News