少女ら性売買あっせん 「面接」名目に自らも買春、経営者に懲役4年判決=韓国
発信地:韓国
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韓国・北朝鮮
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【08月26日 KOREA WAVE】求人サイトを通じて集めた未成年者を含む女性らに性売買(売春)をあっせんし、自らも面接を名目に買春していた風俗店経営の男に対し、韓国の裁判所が懲役4年の実刑判決を言い渡したことが分かった。
ソウル東部地裁は、児童・青少年の性保護に関する法律違反(買春等)および性売買あっせん等処罰法違反の罪に問われた被告に対し、懲役4年の判決を言い渡した。あわせて、40時間の再犯防止プログラム履修と、青少年関連機関などへの7年間の就業制限を命じた。
判決によると、被告は2024年11月から約1年間にわたり、ソウル市内の商業ビルの一室で無看板の風俗店を運営。求人サイトの履歴書を見て応募してきた少女(当時17歳)ら未成年者3人を含む従業員に対し、来店客との性売買をあっせんした。また、面接に来た少女2人に対し「面接」を名目に現金を支払って自ら性行為に及んでいた。
公判で被告側は「客との対話を仲介しただけで売春はあっせんしておらず、相手が未成年者であることも知らなかった」と無罪を主張した。しかし地裁は、店内に個室やシャワー設備が整っていた点や被害者の証言を重視。「取り締まりの際はトイレに隠れるよう指示していた」事実などを挙げ、未成年者と認識していたと認定した。
地裁は量刑理由で「保護されるべき青少年の未成熟さにつけ込み、経済的利益の手段とした罪質は極めて重い」と指弾した。被告側は1審判決を不服として控訴している。
(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News