ソウル瑞草区の韓国最高検察庁=2026年8月5日 (c)news1
ソウル瑞草区の韓国最高検察庁=2026年8月5日 (c)news1

【08月26日 KOREA WAVE】韓国で10月に検察官による特別司法警察への捜査指揮権が廃止されるのを前に、最高検察庁が従来の「捜査指揮」を「指導・助言」に改め、補完捜査や是正措置の要求など司法上の統制手段を盛り込んだ新たな捜査準則の策定に乗り出した。

法曹界によると、最高検は21日、全国の主要な特別司法警察に検察と特別司法警察の関係を定めた捜査準則案を送り、24日までに意見を提出するよう求めた。

準則案の柱は、これまで検察官の「捜査指揮」としていた規定を「指導・助言」に全面的に置き換えることだ。

刑事訴訟法の改正によって両機関の関係が「相互協力」に変わるため、検察官は捜査の開始や進行過程で指揮するのではなく、「指導と助言」にとどまることになる。

準則案には、検察が特別司法警察の運用実態を分析・評価するとの条項も盛り込まれた。

また、改正刑事訴訟法に基づき、警察だけでなく特別司法警察に対しても、検察官が補完捜査や是正措置を求めることができるとの内容も反映された。

韓国の法曹界では、検察官の捜査指揮権が廃止されれば、特別司法警察に対する司法上の統制に空白が生じる可能性があるとの懸念が出ていた。

このため、職務からの排除要求や人事評価への反映など、最低限のけん制手段が必要だとの指摘が続いていた。

特別司法警察は、労働庁や税関、国税庁、食品医薬品安全処など各行政機関で、所管分野の犯罪を取り締まり、捜査する公務員を指す。

捜査を本来の業務としていないため、法律知識や経験が比較的不足するケースもあり、これまでは検察官の指揮を受けながら違法・不十分な捜査の是正を図ってきた。

(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News