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【08月24日 KOREA WAVE】夫の家庭内暴力から逃れ、10年間身を隠して暮らしてきた妻が、その間に大幅に増えた夫の財産について、離婚時に財産分与を受けられるかが注目されている。

YTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所」では20日、夫の暴力から逃れるため2人の子どもを連れて家を出て、10年間別居している40代女性の体験談が紹介された。

女性は10年前、酒を飲むたびに自分や子どもに暴力を振るう夫から逃れるため、300万ウォンだけを持って家を出た。報復を恐れて警察にも届け出ず、実家に身を隠し、夫との連絡をすべて絶って暮らしてきたという。

家を出た当時、夫名義のマンションがあった。このマンションは、女性が結婚前に貯めた預金で購入代金の半分以上を負担し、ローンも夫と一緒に返済して取得したものだった。

しかし別居後、夫は女性の同意を得ずにマンションを担保に融資を受け、事業を始めた。その後、マンションを売却して古い建物と土地を購入し、新たな建物を建てて賃貸収入を得るなど、財産を大きく増やした。

ところが最近、夫が突然連絡してきて復縁を求めた。女性が拒否すると、夫は暴言や脅迫する内容のメッセージを相次いで送るようになった。

10年前の恐怖がよみがえった女性は、被害者保護命令を申し立てることができるか、また別居中に増えた財産を財産分与の対象にできるかを相談した。

番組のパク・スミン弁護士は、被害者保護命令を受けられる可能性は十分にあると判断した。

パク弁護士は「法律上の婚姻関係が続いているなら、別居期間の長さにかかわらず保護を受けることができる」と説明。夫が送ったメッセージについても、侮辱罪や脅迫罪、情報通信網法違反に該当する可能性があると指摘した。

財産分与についても、対象に含まれる可能性があるとの見方を示した。

原則として財産分与の基準時点は「婚姻関係が破綻した時点」、つまり別居を始めた時点となるが、今回のケースは例外となる可能性が高いという。

パク弁護士は「夫が財産を増やすことができた元になったのは、女性が資金を出して取得したマンションだった」と説明。「女性の資金が入ったマンションを担保に事業資金を調達し、それを基に財産を増やしたため、『財産形成の土台を提供した』と強く主張し、財産分与の対象に含めることができる」とした。

(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News