ソウル鍾路区の旧日本大使館前にある「平和の少女像」周辺=2026年1月7日撮影(c)news1
ソウル鍾路区の旧日本大使館前にある「平和の少女像」周辺=2026年1月7日撮影(c)news1

【08月22日 KOREA WAVE】韓国で、教育環境保護区域に当たる学校の境界から200メートル以内で、児童・生徒の学習権を侵害する恐れがある集会やデモを制限する法的根拠が整備された。今後、学校周辺で集会やデモの届け出があった場合、警察が学校長に通知し、学校長はヘイト・差別表現や深刻な騒音などが予想される場合、警察に禁止や制限措置を求めることができる。

韓国教育省は20日、こうした内容を盛り込んだ「教育環境保護に関する法律」の一部改正案が国会本会議を通過したと発表した。改正法は公布から3カ月後に施行される。

改正案の柱は、教育環境保護区域で開かれる屋外集会やデモに対応できるよう、警察と学校の協力体制を整えることだ。教育環境保護区域は、学校の境界線から直線距離で200メートル以内の地域を指す。

管轄する警察署長や市・道警察庁長は、教育環境保護区域内で屋外集会やデモの届け出を受けた場合、その内容を該当する学校長に速やかに通知しなければならない。

学校長は、届け出のあった集会やデモが児童・生徒の学習権を明らかに侵害する恐れがあると判断した場合、警察に集会・デモの禁止や制限の通告など、秩序維持のための措置を求めなければならない。

具体的な学習権侵害の理由としては、出身国・地域、民族、人種、肌の色などを理由に特定の個人や集団を差別、侮辱、卑下しようとする場合、拡声器や太鼓、銅鑼などを使って深刻な被害を与える騒音が発生する恐れがある場合、悪口や暴言、俗語を繰り返し使用する場合などが規定された。

学校長から要請を受けた警察は、特別な事情がない限り必要な措置を取り、要請を受けた日から2日以内に結果を学校長へ通知しなければならない。

教育相と教育監は、警察が集会・デモの届け出場所が教育環境保護区域に含まれるか確認できるよう、教育環境情報システムの閲覧や利用にも協力する。

教育省は、最近、学校周辺の集会で拡声器を使った過度な騒音や、繰り返される悪口・暴言などにより、児童・生徒の学習権や情緒的な発達が侵害される恐れがあるとの懸念が出ていたと、法改正の背景を説明した。

教育省は「今回の法改正により、警察と学校が協力し、学習権を侵害する恐れのある屋外集会やデモを制限するなどの措置が取れるようになった。児童・生徒の学習権をより手厚く守り、安全な教育環境を整えられると期待している」としている。

(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News