コンビニの「廃棄食品」無断持ち帰りで窃盗罪…韓国・アルバイト店員に宣告猶予
発信地:韓国
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韓国・北朝鮮
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【08月21日 KOREA WAVE】
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韓国のコンビニエンスストアで、消費期限切れの廃棄対象食品などを店主に無断で持ち帰ったとして窃盗罪に問われた20代のアルバイト店員に対し、韓国の裁判所が有罪を認めつつも罰金20万ウォン(約2万2000円)の「宣告猶予(判決言い渡し猶予)」とする判決を言い渡した。
判決などによると、被告は昨年9月、忠清北道忠州市のコンビニで3回にわたり、消費期限が切れた食品など計2万8000ウォン相当(約3100円相当)の物品を無断で持ち出したとされる。
公判で被告側は「店主から『廃棄品は持ち帰ってもよい』と言われたと理解しており、盗む意図はなかった」と無罪を主張していた。
しかし、清州地裁忠州支部は、店主が「期限切れ食品は別保管し、許可を得てから持ち帰るよう指示していた」と認定。「被告は未必的(無許可の可能性を認識しながら容認していたこと)に店主の許可なく持ち去ったと認められる」として、窃盗罪の成立を認めた。
一方で裁判所は▽被害額が2万8000ウォンと比較的少額であること▽持ち去った商品の一部が消費期限切れの食品であったこと▽被告が持ち出し自体は認めていること――などの事情を考慮し、情状酌量して宣告猶予とした。
「宣告猶予」は、比較的軽微な犯罪について一定期間刑の言い渡しを先送りする制度で、猶予期間(2年間)を無事に経過すると刑の言い渡しが免除されたものとみなされる。
(c)MONEYTODAY/KOREA WAVE/AFPBB News