息子だけに15億ウォンのマンション贈与…韓国・相続から外された娘は遺留分請求できるか
発信地:韓国
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韓国・北朝鮮
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【08月20日 KOREA WAVE】韓国のYTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所」で14日、父親の死後、兄への高額マンションの生前贈与を知った女性の相談が紹介された。
女性は葬儀後、兄と遺産を整理する中で、父親にほとんど財産が残っていないことを知った。調べると約12年前、ソウル市内のマンション1戸が兄だけに贈与されていた。贈与時は7億ウォン(約7868万円)、現在は15億ウォン(約1億6860万円)相当だという。
女性によると、両親は息子を優先し、兄の学費や小遣い、結婚時の保証金まで支援した一方、自身には十分な援助をしなかった。それでも父親の病気の際には病院へ通い支えてきたといい、「相続からまで外され悲しい」と訴えた。兄は「父の意思だ」と主張したという。
法律事務所「新世界路」のペ・スジ弁護士は、兄は共同相続人で、贈与は「特別受益」に当たるため、12年前でも遺留分返還の対象になると説明。価格上昇が兄の努力によるものでなければ、相続開始時の15億ウォンを基準に不足額を算定するとした。ただし、贈与を知った日から1年以内に遺留分返還請求訴訟を起こす必要があると助言した。
(c)NEWSIS/KOREA WAVE/AFPBB News