韓国・DV妻との3年間の離婚裁判で親権を勝ち取るも…「子どもを引き渡さない」妻に夫が強制執行へ
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【08月09日 KOREA WAVE】暴力的な言動を見せる妻との約3年にわたる離婚訴訟の末、親権と養育権を得たものの、判決後も息子を引き渡してもらえず、法的対応に乗り出した夫の事例が紹介された。
YTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所」が5日に伝えたところによると、夫は子どもが1歳を過ぎたころから夫婦間の対立が深まり、家を出て離婚訴訟を起こした。
夫は「育児を分担するため育児休業まで取得したが、妻は子育て方針のわずかな違いにも激しく怒った」と当時を振り返った。
妻の感情の起伏は次第に激しくなり、幼い子どもの前でも物を投げたり大声を上げたりしたほか、夫に暴力を振るうこともあった。夫は家庭生活を続けるのは難しいと判断し、別居後に離婚を申し立てた。
夫は妻の情緒不安や暴力性を考慮し、自ら息子を育てることを決意した。3年間にわたる養育環境の調査や、毎週末の面会交流を重ねる中で、息子も父親を慕い、一緒に暮らすことを望んでいたという。
裁判所は一審で、現在息子と暮らす妻ではなく、夫を親権者と養育者に指定し、妻に対して息子を夫へ引き渡すよう命じた。判決確定前でも執行できる仮執行宣言も付けた。
しかし妻は控訴する意向を示し、「判決が確定するまでは子どもを引き渡せない」と強く反発している。
夫は、仮執行宣言に基づいて控訴審の結果を待たずに息子を引き取れるのか、妻が拒否した場合にどのような法的手続きが必要なのかについて相談した。
法律事務所のリュ・ヒョンジュ弁護士は、一審判決に仮執行宣言が付いているため、妻が控訴しても執行手続きを始めることができると説明した。
リュ弁護士は「妻が自発的な引き渡しを拒否する場合、裁判所に子どもの引き渡しに関する強制執行を申し立てる必要がある」と述べた。
ただし、妻が控訴とともに強制執行の停止を申し立て、裁判所が認めた場合は、二審判決が出るまで引き渡しが延期される可能性があるという。
リュ弁護士は「強制執行の停止期間中でも、妻が自ら子どもを引き渡すことに問題はない」とした上で、「いったん養育権者に引き渡された子どもを相手側が無断で連れ去った場合、刑事処罰の対象となる可能性がある」と指摘した。
(c)NEWSIS/KOREA WAVE/AFPBB News