韓国・会社員4割超、台風や豪雨でも定時出勤を要求される…災害時の働き方に格差、非正規労働者ほど調整困難
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【07月29日 KOREA WAVE】韓国の会社員の4割以上が、夏の台風や集中豪雨などの自然災害時にも、定時出勤や通常通りの勤務を求められていることが分かった。
市民団体「職場パワハラ119」が世論調査会社グローバルリサーチに依頼し、6月1~9日に全国の19歳以上の会社員1000人を対象に実施した調査によると、「災害時でも勤務方法を変更できない」と答えた人は43.8%だった。
自然災害時に勤務方法や時間の調整が保障されていないと答えた割合は、非正規労働者が49.8%で、正規労働者の39.8%を上回った。
非正規労働者のうち、日雇いは58.5%、派遣・請負や社内下請けは58.3%、フリーランス・特殊雇用は55.3%に達した。雇用が不安定で、雇用主との関係が間接的な働き方ほど、災害時の勤務調整が難しい傾向が示された。
このほか、女性は53.4%、非事務職は50.6%、一般社員は52.4%、宿泊・飲食業は56.7%だった。労働組合に加入していない人や、小規模事業所、低賃金労働者でも、勤務調整を保障されていないとの回答が比較的多かった。
また、回答者の15.3%は、避けられない災害で遅刻したにもかかわらず、不利益を受けたか、そうした事例を目撃したと答えた。
政府が台風や豪雨、猛暑を理由に在宅勤務や出退勤時間の調整を勧告したにもかかわらず、会社の指示で通常通り出勤した経験がある人は38.4%だった。
一方、災害時には労働者が自ら勤務形態を選んだり、作業を拒否したりできるようにすべきだとの回答は65.4%に達した。
職場パワハラ119に寄せられた事例では、病院勤務の放射線技師が、撮影室にエアコンがなく、数年間にわたり室温30度を超える環境で薬を飲みながら耐えてきたと訴えた。2026年にエアコンの設置を求めたが、エアコンのある場所を行き来しながら勤務するよう言われただけだったという。
職場パワハラ119は、雇用労働省が猛暑警報や大雨警報の発令時に在宅勤務や時差出勤を勧告しているものの、従わない事業主を処分する法的根拠がないと指摘した。
そのうえで、災害時の遅刻や欠勤の扱い、在宅勤務、出退勤時間の調整に関する事業主の義務を法律で明文化するよう求めた。
同団体のナム・ダヒョン社会保険労務士は、気候危機で自然災害が日常化している一方、非正規労働者や小規模事業所の労働者には基本的な社内規定すらない場合が多いと説明。緊迫した状況で作業を中止できる権利の実効性を高め、労働者が気候危機に安全に対応できるようにすべきだと述べた。
(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News