韓国京畿道始興市にある北朝鮮離脱住民保護センター=2021年6月23日(c)news1
韓国京畿道始興市にある北朝鮮離脱住民保護センター=2021年6月23日(c)news1

【07月28日 KOREA WAVE】北朝鮮が、脱北後に中国などから送還された住民や、脱北を試みて拘束された住民を収容する「不法越境者集結所」で、時間制限を設けずに労働させることを内部規定で認めていたことが分かった。韓国の政府系研究機関は、事実上の強制労働を課す根拠として悪用されたと分析している。

韓国統一研究院のイ・ギュチャン人権研究室長は27日、研究院が最近入手した「2018年不法越境者集結所規定」の分析結果を公開した。収容や管理、統制、他機関への引き渡し手続きなどを定めた内部規定が具体的に確認されたのは、事実上初めてという。

規定第5条は、収容者の居住地が確認され、該当地域の治安機関が引き取りに来るまで集結所に置き、その間に「必要な労働」をさせるとしている。労働時間の上限は明記されていない。

統一研究院の過去の調査では、2018年7~8月に咸鏡北道清津市の集結所に収容されていた脱北者が、午前5時から午後8時まで農作業や建設、畜舎での作業をさせられたと証言している。

イ・ギュチャン氏は、午前9時から午後6時までなど、労働時間に制限を設けるよう規定の改正を求める必要があると指摘した。

規定第10条には、収容時に身体検査を徹底し、証拠品や所持品を押収して登録、保管するとの内容も盛り込まれている。イ・ギュチャン氏は、強制送還された脱北女性に対する裸での身体検査や子宮検査などの人権侵害が、この規定を根拠に実施された可能性があると分析した。

規定上、女性の身体検査は女性保安員が担当するのが原則で、不在の場合も女性職員らが担当することになっている。しかし、2017年に清津の集結所で男性の監視員が女性収容者の子宮検査をしたとの報告があり、その後も同様の事例が続いたか調べる必要があるとしている。

収容者同士に互いの動向を監視させる条項も確認された。規律違反を繰り返したり逃走を試みたりした人を、他の収容者の前で公開批判し、集団で監視するよう定めている。作業場では1時間ごとに人数を確認し、逃走の恐れがない収容者を周囲に立たせて警備に動員する内容も含まれていた。

一方、規定には人権侵害を禁止する条項もあった。収容者の手足や首、腰を自由に動かせるようにし、班長などが他の収容者を殴ったり、衣服や食べ物、物品を奪ったりしないよう統制することも定めている。

(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News