「看護師」と偽った妻、実は看護助手…韓国・学歴詐称で婚姻取り消しは可能
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【07月27日 KOREA WAVE】交際中に看護師と名乗っていた妻が、結婚後に実際は看護助手だったと判明した場合、夫は婚姻を取り消すことができるのか。韓国の弁護士が、職業や学歴を偽った結婚を巡る法律問題について解説した。
大企業に勤める夫と妻は、趣味の集まりで知り合い、約1年間の交際を経て結婚した。結婚から4カ月ほどの新婚夫婦だった。
夫は妻が看護師として病院で働いていると信じていた。互いに職種が異なることから、交際中は仕事よりも趣味の話を中心にしており、妻が勤務する病院は知っていたものの、具体的な業務内容までは把握していなかった。
ある日、夫は共用のノートパソコンで、妻が転職活動の際に作成した履歴書を見つけた。そこには妻が看護師ではなく看護助手であることが記されていた。さらに、妻が卒業したと話していた大学の看護学科についても事実ではなかった。
夫が問いただすと、妻は謝罪したものの、「それがそれほど重要な問題なのか」という反応を示した。
その後、夫は妻の言葉がすべて虚偽なのではないかと疑うようになり、妻の家族や友人にまで不信感を抱いた。精神的な苦痛から精神科で治療を受け、詐欺を理由に婚姻を取り消すことを決意した。
専門家によると、こうしたケースでは婚姻を取り消せる可能性がある。詐欺による婚姻は、韓国民法第816条第3号が定める婚姻取り消し事由に当たるためだ。
婚姻前に重要な事実を故意に隠したり、虚偽の説明をしたりしており、その事実を知っていれば結婚しなかったと判断できるほど重大だったかどうかが争点となる。また、虚偽によって精神的または経済的な損害を受けたかも判断材料になる。
夫が訴訟を起こす場合、妻の学歴や職業が結婚を決意する上で重要な要素だったことや、虚偽によって精神科治療を受けるほどの苦痛を被ったことを立証する必要がある。
結婚生活が3~4カ月ほどと短く、夫婦で築いた財産がほとんどない場合、特別な事情がなければ財産分与をする必要はない。
ただし、原状回復の考え方に基づき、それぞれが結婚時に持ち込んだ家電製品などを持ち帰る形で財産関係を整理することになる。
(c)MONEYTODAY/KOREA WAVE/AFPBB News