韓国・売春あっせん事件、被告の半数が執行猶予…実刑は10.9%
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【07月26日 KOREA WAVE】韓国で売春のあっせん犯罪により起訴された被告のうち、約2人に1人が1審で執行猶予を言い渡されていたことが分かった。実刑判決を受けた割合は約10人に1人にとどまった。
韓国性平等家族省は、2025年1月から12月までに言い渡された売春処罰法上の売春強要、あっせん、広告事件の1審判決304件、被告476人を分析した「2025年売春あっせん犯罪量刑調査」の結果を23日に発表した。
売春あっせん罪は、売春の場所や資金、土地、建物を提供する行為や、売春する人を募集する行為、売春の仲介を事業として営む行為などに適用される。
適用された罪名別では、売春あっせん罪の被告が377人で全体の79.2%を占めた。あっせん罪と広告罪が併せて適用された被告は53人で11.1%だった。売春広告罪は25人で5.3%、売春強要罪は7人で1.5%だった。
判決の内訳は、宣告猶予の1人を除く475人のうち、執行猶予が242人で50.9%と最も多かった。罰金刑は121人で25.5%、実刑は52人で10.9%だった。
執行猶予と罰金刑を併科された被告は46人で9.7%、実刑と罰金刑を併科された被告は14人で2.9%だった。
執行猶予の割合は2019年の44.9%から、2022年には48.4%へ上昇した。一方、実刑の割合は同じ期間を通じて10~11%にとどまった。
犯罪類型別では、売春あっせん罪の被告の53.3%が執行猶予となった。売春強要罪が適用された7人は全員が実刑判決を受けた。売春広告罪では罰金刑が64.0%と最も多かった。
売春あっせん罪で実刑を言い渡されたケースでは、刑期が6カ月超1年以下だった割合が50.9%で最多だった。1年超2年以下が27.3%、6カ月以下が18.2%だった。
執行猶予判決の69.7%は、猶予期間が1年超2年以下だった。罰金刑となった売春あっせん罪の被告のうち、40.2%は300万ウォン(約33万円)以下の罰金を言い渡された。
売春あっせん事件の大半には、売春処罰法第19条第2項が適用された。法定刑は7年以下の懲役または7000万ウォン(約770万円)以下の罰金だが、実際の量刑はこれを大幅に下回る水準だったと性平等家族省は説明した。
調査は同省の依頼を受け、韓国刑事・法務政策研究院と韓世大学産学協力団が2025年4月から12月まで実施した。結果は学術研究資料で、政府の承認統計ではない。
(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News