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【07月23日 KOREA WAVE】韓国で、夫から繰り返し離婚を求められて協議離婚を申請した女性が、夫と店のアルバイト女性との不倫を知り、証拠の確保方法について法律相談を求めた。

YTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所」は9日、夫の不倫を知り、協議離婚を後悔しているという女性の事例を紹介した。

女性は夫と食品企業の同期として入社し、交際を始めた。夫が退職してトッポッキのフランチャイズ店を開くことになり、2人は結婚して子どもをもうけた。

しかし出産後、夫は結婚生活が息苦しく、性格も合わないとして離婚を求めるようになった。女性は子どものために考え直すよう説得したが、約1年間にわたって離婚を迫られ、先月、協議離婚を申請して子どもと実家へ戻ったという。

その後、近所の知人から、夫が若い女性と新婚時代に暮らしたマンションを出入りしていると聞いた。女性が管理事務所で防犯カメラを確認したところ、相手は夫の店で働くアルバイト女性だった。

女性によると、夫とアルバイト女性は一緒に買い物をしてマンションへ入り、翌朝にはそろって出勤していた。相手の女性も投稿者が妻であることを知っていたという。

管理事務所は個人情報保護を理由に、防犯カメラ映像を提供できないと説明した。一方、女性は自宅に残してきた共用のタブレット端末で、夫のグーグルアカウントに自動ログインされ、2人の写真や位置情報の記録を確認したとして、裁判で証拠として使えるか相談した。

シン・ジンヒ弁護士は、管理事務所が映像の提供を拒む場合、裁判所に証拠保全を申し立てることができると説明した。映像の保存期間は短いため、申し立てと同時に管理事務所へ削除せず保存するよう求めることが重要だと助言した。

共用タブレット端末から得た資料については、民事裁判で証拠として採用される可能性がある一方、配偶者の同意なくアカウントへ接続して情報を閲覧した場合、刑事処罰の対象となる可能性もあるため注意が必要だとした。

協議離婚前から不倫関係が続いていたことを立証するには、メッセージや通話履歴、カカオトークの接続記録などを裁判所の事実照会手続きで確保できる可能性がある。ただ、知人の目撃談など、最低限の基礎資料が必要になるという。

女性は現在、協議離婚の熟慮期間中にある。弁護士は、確定期日に出席しなければ手続きを中断し、裁判上の離婚へ切り替えることができ、不倫に対する慰謝料や相手女性への損害賠償請求も検討できると助言した。

(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News