AI生成画像(c)MONEYTODAY
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【07月23日 KOREA WAVE】韓国で、プールで転倒した高齢女性を助けようとした別の高齢女性が、500万ウォン(約55万円)を負担して和解したとする話がネット上で広がり、善意による救助と法的責任を巡って議論が起きている。

投稿によると、プールで転んだ女性を近くにいた女性が起こそうとしたところ、再び転倒して腕を骨折した。負傷した女性は、相手を支えたために骨折したとして1000万ウォン(約110万円)を要求。双方の子どもが協議し、500万ウォンで和解したという。

ネット上では「他人のことには関わらず、見て見ぬふりをするしかない」との反応が相次いだ。一方、生命の危険がある患者を救助した場合、韓国では「善きサマリア人の法」と呼ばれる救済規定が適用される。

救急医療法第5条の2は、故意や重大な過失がない限り、生命が危険な患者への応急処置で負傷させた場合、民事・刑事責任を免除すると定める。患者が死亡した場合も、刑事責任を軽減または免除できる。

医師や救急救命士、消防士など救助義務のある職種は原則として対象外だが、勤務外に善意で救助した場合は保護を受けられる。一般市民による通常の心肺蘇生で相手が負傷したり死亡したりしても、法の保護対象になり得る。

2013年には、救急隊員が搬送中の患者の胸部に触れたとして準強制わいせつ容疑で告訴されたが、水原地裁は2014年、意識確認のための適切な救命行為だったとして無罪を言い渡した。

ただ、無罪となっても告訴や裁判そのものを防ぐことはできない。2018年、蜂針治療を受けた患者が急性アレルギー反応で死亡した事件では、救助要請を受けた医師にも遺族が損害賠償を求めた。裁判所は責任を認めなかったが、最終判断まで約5年を要した。

専門家は、善意の救助者が長期間にわたり捜査や裁判に巻き込まれないよう、捜査機関が早期に判断し、速やかに事件を終結させる必要があると指摘している。

(c)MONEYTODAY/KOREA WAVE/AFPBB News