ユーチューブチャンネル(c)news1
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【07月22日 KOREA WAVE】韓国で、妻と「卒婚」することで合意した後、妻が別の男性と交際していたことを知った夫が、慰謝料を請求できるか弁護士に相談した。

ヤン・ナレ弁護士のユーチューブチャンネルで19日、結婚28年目の男性から寄せられた相談が紹介された。

男性によると、子どもたちが全員独立した後、妻から「これまで夫と子どもの世話ばかりで、自分の人生がなかった。これからは卒婚して自由に暮らしたい」と提案された。

男性は悩んだ末、妻の提案を受け入れた。家の行事や法事を気にせず、帰宅が遅くなったり、友人と旅行したりしても干渉しないと伝え、妻も互いの私生活には干渉しないと約束した。

その後、妻はカルチャーセンターの講座に通い、友人と旅行するなど活発に過ごすようになった。

しかし、約5~6カ月後、男性は妻の変化を不審に思い始めた。普段はしなかった濃い化粧や派手な服装をするようになり、酒を飲んで遅く帰宅する日も増えた。携帯電話を常に手放さない様子も目についたという。

男性はある日、酒に酔って眠った妻の携帯電話から、別の男性と恋人関係にあることをうかがわせるメッセージを発見した。

証拠を確保して問いただすと、妻は「私たちは卒婚した関係でしょう。私生活に干渉しないと約束したのに、なぜ問題にするのか。あなたも別の女性と会えば、私も口を出さない」と答えたという。

妻が交際相手に対し、「夫も知っている自由な関係だ」と説明していたことも確認された。男性が卒婚の合意を撤回すると伝えると、妻は「一度合意した卒婚は元に戻せない」と反論した。

男性は、卒婚した場合は配偶者が誰と交際しても法的に問題にできないのか、妻や交際相手に慰謝料を請求できるのか助言を求めた。

ヤン弁護士は、卒婚は法律上の概念ではなく、生活方式に近いと説明した。法的には婚姻関係が続いており、私生活に干渉しないとの約束だけで、配偶者の不倫を認めたとはみなされないという。

不貞行為を具体的に許したとの明確な合意がない限り、別の異性との交際は不貞行為に当たる可能性があると指摘した。その上で、男性は妻に慰謝料を請求できるほか、妻が既婚者だと知りながら交際した男性に対しても訴訟を起こせると説明した。

(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News