「全財産15億ウォン」を事実婚の相手に遺贈…韓国・急逝した父の遺言に実子たちが大パニック
発信地:韓国
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韓国・北朝鮮
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【07月19日 KOREA WAVE】他界した父親が、最期まで自身を支えてくれた「事実婚の相手」に全財産を遺贈する遺言書を遺していたことが判明し、財産を相続できなくなった実子たちが苦悩する事例が韓国で注目を集めている。
YTNラジオの相談番組に8日寄せられた内容によると、相談者の父親は5年前から同級生の女性と婚姻届を出さない事実婚関係として同居を始めた。女性は寡黙な父親を献身的に支え、子どもたちとも良好な関係を築いていたという。
しかし、父親が突然の事故で急逝したのち、時価約15億ウォン(約1億6500万円)相当のビルを含む全財産を女性に遺贈する公正証書遺言が発覚。遺言書に子どもの名はなく、女性側も「父親の自発的な意思で法的に問題ない」と主張している。
これについてシン・ジニ弁護士は、「事実婚の相手に法定相続権はないが、遺言による『遺贈』自体は原則有効」と解説。その上で「子どもは法定相続人であるため、遺留分返還請求(最低限の保障分の請求)を通じて一定の財産を取り戻せる。子どもが2人の場合、それぞれ全体の4分の1ずつを請求可能だ」と説明した。
ただ、これは相続開始と遺贈を知った日から「1年以内」に請求する必要があり、過ぎれば時効で権利が消滅する。
また、長期間の介護や特別な扶養への補償として贈与された財産を遺留分算定から除外する改正民法(今年3月施行)にも言及。「単なる通常の介護を超える『特別な寄与』を裁判所で立証する必要があり、今回の事実婚の相手にこれが適用されるかは司法の判断が必要だ」と解説した。
(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News