15年の葛藤に決着…韓国「私立大構造改善法」が8月始動、資産売却・慰労金の新ルール
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【07月18日 KOREA WAVE】韓国で「私立大学の構造改善支援に関する法律」が8月15日に施行される。これまで政府は、経営難に陥った大学への国家奨学金や学生ローンを制限し、間接的に閉校を促してきたが、施行後は学生募集の停止や私立大学の閉校、学校法人の解散・清算を命じることが可能になる。
同法は、少子化による学生数の減少で経営危機に直面する学校法人や私立大学の再建、解散、清算を管理・支援し、学生や教職員を保護することを柱としている。類似法案は2010年から繰り返し提出されたが、解散後の残余財産の扱いを巡って意見が対立し、成立まで15年を要した。
施行後、教育相は3年ごとに大学再編の基本計画を策定する。韓国私学振興財団が財務診断や実態調査を担い、改善が必要な大学は審議を経て「経営危機大学」に指定される。
是正命令を受けても6カ月以上改善しない場合や、教育機関としての機能維持が困難な場合、教育相は学生募集の停止、閉校、学校法人の解散や清算を命じることができる。
一方、自主的な再編を促すため、積立金の使用目的や保有資産の処分基準も緩和される。経営危機大学は、施設整備や奨学金などを目的に積み立てた資金を再編計画に使えるようになる。校地や校舎、運動場など教育に直接使う財産も、計画に基づいて売却したり担保にしたりできる。
解散後の残余財産については、学生への学業中断慰労金や教職員への補償金などを支給し、清算後も残った場合、一定の範囲で解散整理金として支給できる。上限は私学振興基金に帰属した残余財産の15%と、決算書上の設立者基本金のうち少ない方となる。
ただ、法人財産に関する横領や会計不正などで過去10年以内に処罰された場合や、当局の是正要求に従わなかった場合は、解散整理金を受け取れない。重大な不正に関与した役員がいる公益法人や社会福祉法人への財産拠出も認められない。
閉校する大学の学生には編入支援などを実施し、編入を断念した場合は残余財産の範囲内で学業中断慰労金を支給する。解雇される教職員には補償金や退職慰労金を支給し、所属研究者の研究活動を保護する規定も設けられる。
(c)NEWSIS/KOREA WAVE/AFPBB News