韓国で広がる有料の酒席交流会…無許可の酒類提供は処罰対象に
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【07月17日 KOREA WAVE】韓国で、オンラインコミュニティーなどで参加者を募集し、会費を受け取って酒類を提供する交流会が広がっている。カカオトークのオープンチャットや中古品取引アプリ「タングン」など、多くの人が利用するアプリやプラットフォームでも、こうした集まりを簡単に見つけることができる。
ただ、酒類販売免許や事業者登録をせず、継続的かつ反復して集まりを運営した場合、関連法令に基づく処罰対象となる可能性があり、利用者には注意が必要だ。
IT業界によると、最近はオンラインプラットフォームや交流会アプリで、「ワインパーティー」や「独身者パーティー」などの名目で参加費を受け取り、酒や食事を提供する集まりが多数運営されている。
会費や月額料金を支払って参加すると酒類が提供され、つまみ代などの費用は参加者が分担する形式が一般的だ。
事業として継続的、反復的に参加費を受け取り、酒類や食事を提供する場合、付加価値税法に基づく事業者登録が必要となる。また、酒類を販売・提供するには、酒類免許法に基づき、管轄税務署長から酒類販売業の免許を取得しなければならない。
韓国国税庁は主要なプラットフォーム事業者に対し、交流会の主催者が法令に違反しないよう、注意事項を掲載するよう要請したことが分かった。
プラットフォーム各社も相次いで案内を始めている。
ネイバーは最近、ブログやカフェ、バンドでの告知を通じ、「付加価値税法や酒類免許法など、関連法に違反する行為をしないよう注意してほしい」と呼びかけた。
ネイバーの関係者は「社内でも監視基準を強化して確認している」と説明した。
主催者が参加費を受け取ってパーティールームなどを借り、酒類や食事を提供して利益を得たり、入場券を販売して酒類を提供したりする行為は、実質的な酒類販売に当たる可能性がある。
一方、単なる親睦会で会費を集め、飲食店で酒を一緒に飲む場合や、それぞれが持参した酒、共同購入した酒を分けて飲む場合は該当しない。
酒類販売免許を取得せずに酒類を販売した場合、租税犯処罰法に基づき、3年以下の懲役または3000万ウォン(約330万円)以下の罰金が科される可能性がある。
(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News