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【07月15日 KOREA WAVE】結婚を前提に10年間交際し、2年前から同居していた交際相手の性売買を知って別れを告げた30代女性が、逆に財産分与や貸付金返還を求める訴訟を起こされた事例について、法曹界の助言が伝えられた。

YTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所」によると、看護師の女性は病院で出会った医療機器営業社員の男性と長く交際し、女性名義のマンションで同居していた。だが男性が医療機器流通会社を立ち上げた後、帰宅が遅くなり連絡も途絶えがちになった。女性が確認したところ、男性がカラオケ店で接客女性を呼び、常習的に性売買をしていたことが分かった。

女性が別れを告げると、男性はこれまで女性のマンションローンを毎月支払ってきたとして財産分与を求め、生活費として送っていた金も「貸した金」だとして貸付金請求訴訟を起こした。

番組のキム・スジン弁護士は、2人の関係は事実婚に該当し得ると説明した。結婚式や婚姻届がなくても、結婚を前提に長く交際し、同居し、双方の家族も知っていたなら、婚姻意思と夫婦共同生活の実体が認められる可能性があるという。

キム弁護士は、事実婚の相手が性売買など不貞行為で関係を破綻させた場合、慰謝料を含む損害賠償を請求できると助言した。一方、生活費については、借用書や利息の約束など具体的証拠がなければ、貸付金ではなく贈与とみられる傾向が強いとした。

ただし、男性が支払ったマンションローンは、不動産形成への寄与として財産分与に一部反映される可能性がある。キム弁護士は、不貞行為の証拠を集めて慰謝料請求で対応し、貸付金主張の根拠の有無と正当な財産分与の範囲を検討すべきだと強調した。

(c)NEWSIS/KOREA WAVE/AFPBB News