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【07月14日 KOREA WAVE】不慮の事故で突然夫を亡くした女性が、葬儀後に夫の生前の不倫が発覚しただけでなく、不倫相手の女性から損害賠償を請求されるという、二重の悲劇に直面している。亡くなった夫に代わって「不倫訴訟」を引き継がなければならない法的な現実に、世間からは同情と驚きの声が上がっている。

最近放送されたYTNラジオの法律相談番組「チョ・インソプ弁護士の相談所」に、結婚15年目のワーキングマザーからの切実な悩みが寄せられた。

塾講師として働く女性は、建設会社の現場管理職だった夫と円満な家庭を築いていた。出張が多い夫だったが、最近は子どもたちを熱心に気遣うようになり、女性は「理想の幸せな家庭」だと信じて疑わなかった。しかし、その夫が突然の交通事故で急逝したことから状況は一変した。

慌ただしく葬儀を済ませて深い悲しみに沈んでいたある日、自宅に届いた郵便物の封を開けた女性は目を疑った。それは、見知らぬ女性から届いた、夫を対象とした「不倫に伴う損害賠償請求(慰謝料請求)」の訴状だった。

女性は「夫の裏切りを知っただけでも耐え難いのに、亡くなった後にこのような形で知らされるとは、あまりにも過酷だ。しかも夫が死亡したため、相続人である私がその訴訟を被告として引き継がなければならないという現実に、激しい屈辱感と羞恥心を覚える」と訴えた。一方で、女性自身も夫の不倫相手に損害賠償を請求したいと考え、相手の素性が分からない状態での提訴方法や証拠集めについて知恵を求めた。

この事例について、番組に出演したキム・スジン弁護士は、配偶者が死亡していても、生前に提起された不倫関連の損害賠償訴訟は債務として相続人が引き継がなければならないという法的な仕組みを説明した。

ただ、妻側からも不倫相手の女性に対して慰謝料を請求することは可能だ。キム弁護士は「配偶者の死亡によって婚姻関係が終了していたとしても、過去の不貞行為による精神的苦痛に対する賠償請求権は消滅しない。不倫の事実を知った日から3年以内であれば、不倫相手を提訴できる」と解説。相手の身元が分からない場合でも、夫のスマートフォンのメッセージやSNS、銀行の送金履歴などから電話番号や口座番号といった手がかりを確保し、裁判所の「事実照会手続き」を利用すれば、相手の個人情報を特定して訴訟を進められると助言した。

(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News