【07月14日 KOREA WAVE】
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韓国で、一緒に事業をしていた元交際相手の男性に対し、床にこぼした有毒な木材コーティング剤を舐め取らせるなどの異常な強要や暴行を繰り返した30代の女に執行猶予付きの有罪判決が下され、その凄惨な犯行内容が公判を通じて明らかになり波紋を広げている。

判決などによると、女は2021年11月、元交際相手の男性が講義の準備を怠ったという理由で休憩室に呼び出して顔を平手打ちし、別の日には金属製の定規で太ももを何度も殴打した。さらにエスカレートした女は同年12月、自宅のリフォームを手伝っていた男性に対し、コンセントの粉塵を舐めて食べるよう命じて実行させた。

その数日後、男性が誤って床に木材コーティング剤をこぼすと、「今後はこれを食事代わりに食べることになる」と怒鳴り散らし、危害を加える態度で「舐めてきれいにしろ」と強要。恐怖に陥った男性は指示に従い、有毒物質を口にした。

女の虐待は続き、2022年1月には事業の失敗を男性のせいにし、「家を売って1億ウォン(約1100万円)を返済しろ」と要求。「返さなければ飛び降りて死ぬ」と脅して屋上へ向かおうとし、制止した男性に再び暴行を加えて無理やり借用証を書かせた。また、別の話し合いの席では、気に入らないという理由でスマートフォンの角で男性の目のあたりを殴りつけ、大怪我を負わせた。

裁判で女側は「特殊暴行ではなく通常の暴行だ」「粉塵を食べろと言ったが強要する意図はなかった」と主張した。しかしソウル東部地裁は、女が継続的に暴力的・威圧的な態度で男性の意思決定を支配していたと判断。男性が「苦しめられる時間を減らすため従った」「木材コーティング剤を口にした時は、これで死ぬなら仕方ないという自暴自棄の心境だった」と証言した点から、女の罪をすべて認めた。

同地裁は、強要や特殊暴行などの罪に問われた女に対し、懲役8カ月、執行猶予2年、および160時間の社会奉仕を言い渡した。量刑理由について「被害者が処罰を望んでいない点や、女に前科がない点を考慮した」と説明。検察側は量刑不当として控訴したものの控訴審で棄却され、この判決が確定した。

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