【07月11日 KOREA WAVE】
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協議離婚の際、財産分与を放棄する代わりに元夫が養育費を全額負担(女性側の負担を免除)することで合意したにもかかわらず、9年が経過した今になって元夫から「過去9年分の養育費を全額請求する」という訴状が届いたという女性の悲痛な訴えがラジオ番組で紹介され、法的な有効性を巡り関心を集めている。

今月1日に放送された韓国YTNラジオの法律相談番組「チョ・インソプ弁護士の相談所」に、集中治療室(ICU)で働く看護師の女性からの相談が寄せられた。

女性によると9年前、夫の事業失敗による多額の借金が原因で協議離婚に踏み切った。当時4歳だった子どもを看護師の交代勤務をこなしながら育てるのは難しかったため、女性は親権を夫に譲り、財産分与も全て放棄した。その代わり、元夫との間で「女性への養育費は今後一切請求しない」との約束を取り交わしたという。

しかし離婚から9年が経ち、元夫は突然、過去9年間に発生した養育費の全額支払いを求める訴訟を提起してきた。女性は「財産分与まで諦めて養育費免除に合意したのに、今さら支払わなければならないのか。すでに9年が経過しているが、消滅時効は適用されないのか」と戸惑いを隠せない。

この事例について、番組に出演したキム・スジン弁護士は「財産分与の放棄と養育費免除の合意を結びつけていたとしても、養育費に関する合意は『子どもの福祉(利益)』の観点から別途検討される必要がある」と解説。当事者間の取り決めの原則的な効力は認められつつも、その免除協議が子どもの生活や養育環境を著しく害すると判断された場合、家庭裁判所の職権などで無効とされ、支払いを命じられる可能性があると指摘した。

また、女性が期待する「消滅時効」についても厳しい見解が示された。キム弁護士は「一般的な債権の消滅時効は10年だが、韓国の判例上、離婚した夫婦間における過去の養育費請求権の消滅時効は『子どもが成年に達し、養育義務が終了した時点』から進行が始まる」と説明。女性の子どもはまだ成人に達していないため、現時点で消滅時効は完成しておらず、法的な請求自体は可能であるという。

ただ、裁判では当時の財産分与放棄の経緯や現在の双方の経済力なども総合的に勘案されるため、元夫の請求額がそのまま認められるとは限らない。親権や金銭を巡る離婚時の約束が、後々になって覆るリスクに一石を投じる事例として注目されている。

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