韓国で2028年から化粧品安全性評価制度導入、資料作成・保管を義務化
発信地:韓国
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韓国・北朝鮮
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【07月11日 KOREA WAVE】韓国で2028年から、営業者による化粧品安全性評価資料の作成と保管が義務化される。
食品医薬品安全処は、化粧品安全性評価制度に関する法的根拠の整備などを柱とする「化粧品法」が改正されたことに伴い、必要な細部事項を定めるため、「化粧品法」施行令・施行規則改正案を8日に立法予告し、8月18日まで意見を受け付けると明らかにした。
2025年12月、営業者に化粧品安全性評価資料の作成と保管を義務付ける内容で「化粧品法」が改正され、2028年から段階的に導入される予定だ。
今回の改正案は、安全性評価資料の作成・保管期間と除外対象を定め、安全性評価者の資格基準と制度定着を支援する化粧品安全情報センターの指定手続きを規定するなど、法律から委任された細部事項を具体的に整えるために進められた。
このほか改正案には、従業員が小分け・販売できる化粧品の指定、輸入代行型取引の責任販売管理者を補修教育対象から除外すること、営業者の情報収集範囲拡大、人工知能(AI)技術を活用した偽専門家広告行為の禁止などが含まれた。
改正に関する詳しい内容は、食品医薬品安全処ホームページなどで確認できる。
一方、2026年上半期の韓国化粧品輸出額は70億ドル(約1兆500億円)を記録し、過去の全上半期実績の中で最高となったことが分かった。
(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News