施行初日に憲法訴願…韓国の「ヘイト・差別禁止法」を巡る表現の自由と“口封じ法”の激突
発信地:韓国
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韓国・北朝鮮
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【07月10日 KOREA WAVE】オンライン上での憎悪や差別情報の流通を禁じた韓国の改正情報通信網法が施行された初日、同法の該当条項が表現の自由を著しく侵害しているとして、違憲かどうかの判断を求める憲法訴願が提起され、法的論争に発展している。
法曹界によると、法務法人の弁護士が7日、同法の第44条の7第1項に関する違憲確認の憲法訴願審判請求書を憲法裁判所に提出した。この条項は、人種、国家、地域、性別、障害、所得水準などを理由に、特定の個人や集団への直接的な暴力や差別を扇動する情報、あるいは憎悪を深刻に助長し人間の尊厳を損なう情報の流通を禁止している。
改正情報通信網法は、オンライン上で虚偽・捏造情報を故意に流布して他人に損害を与えたり不当な利益を得たりした場合、損害額の最大5倍までの懲罰的損害賠償責任を負わせるなど加重処罰できるようにした点が柱となっている。
しかし、これらの規定は表現の自由を過度に萎縮させかねず、批判的な言論や個人の意思表明を抑制するいわゆる「口封じ法」になり得るとの強い批判が出ており、憲法裁判所がどのような判断を下すか注目されている。
(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News