韓国高裁、配達ライダーも労働者と初判断…プラットフォーム企業に敗訴判決
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【07月10日 KOREA WAVE】アプリなどのデジタルプラットフォームを介して単発の仕事を請け負う「配達ライダー」についても、実質的な勤務実態に照らせば勤労基準法上の「労働者」と認められるとする初の司法判断が韓国で出た。プラットフォーム企業が「単なる仲介業者」として労働法上の使用者責任を回避してきたこれまでの慣行に一石を投じる画期的な判決として、大きな注目を集めている。
全国民主労働組合総連盟(民主労総)の公共運輸労組によると、ソウル高裁は3日、配達ライダーらが運営会社を相手に起こした解雇無効および賃金請求訴訟の控訴審で、原告勝訴の判決を言い渡した。
配達ライダーらは、会社が提供するアプリを使って配達業務を担い、加盟店や利用者が支払った配達料から手数料などを差し引いた精算金を受け取る仕組みで働いていた。会社側は「自営業者との単純な仲介契約」であると主張してきた。
しかし、裁判所は「外形だけを見れば、会社が各経済主体を単純に仲介して手数料を受け取っているように見える」としながらも、業務の基本方式や報酬の算定基準、支払い方式はすべて会社が事前に定めた構造で決定されており、ライダー側に裁量がなかった点を指摘。さらに「配達の受諾についても完全な決定権があったというより、事実上、アプリのアルゴリズムや管理職の指示、制裁によって会社の相当な指揮・監督を伴っていた」と判断した。
特に判決では、会社側が新規ライダー向けに業務ガイドや安全教育資料を配布していたことや、ベストの着用、タトゥーの露出禁止、半ズボン・スリッパの着用禁止といった服装や身だしなみまで細かく規制していた点を挙げ、「従属的な関係で労務を提供していた以上、労働者とみるべきだ」と判示した。
(c)NEWSIS/KOREA WAVE/AFPBB News