仕事から帰ると家が「もぬけの殻」に…韓国・トイレットペーパーまで「全持ち逃げ」した妻の暴挙
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離婚を巡る対立の末に、妻が子どもを連れて、夫に無断で家中の家電製品や家具、結婚指輪などの貴重品まで全て持ち出して家を出て行ったという結婚10年目の男性の悩みがテレビ番組で紹介され、このような行為に対する刑事・民事上の法的責任について関心が集まっている。
韓国・YTNラジオの法律相談番組「チョ・インソプ弁護士の相談所」で最近、空っぽになった自宅を前に困惑する男性からの相談が取り上げられた。
小さな定食店を営む相談者の男性は、コロナ禍で生じた借金の返済や生活費の工面のため、早朝から深夜まで必死に働いてきた。しかし妻は、夫が店にかかりきりで家族に無関心だと不満を募らせ、離婚話が出るようになったという。
そんなある日、男性が仕事を終えて帰宅すると、妻と7歳の息子の姿はなく、テレビや冷蔵庫、家具、さらには結婚指輪や子どもの1歳の誕生日の指輪(トルパンジ)、トイレットペーパーやタオルに至るまで、家財道具が全て消え去っていた。後に、妻が引っ越し業者を呼んで無断で荷物を搬出していたことが判明し、男性は法的対応が可能か助言を求めた。
相談に応じたキム・スジン弁護士は、まず刑事上の処罰について「妻を窃盗罪で処罰するのは容易ではない」との見解を示した。夫婦が婚姻中に共同で築いた家財は共有財産とみなされる可能性が高く、他人の財物を不法に占有しようとする「不法領得の意思」を妻に認めるのが難しいためだ。弁護士は「刑事処罰を求めるよりは、離婚訴訟における財産分与の問題として解決するのが適切だ」と説明。また、子どもを連れ出した行為についても、暴行や脅迫などの強制力を伴っていなければ「未成年者略取罪」の成立は難しいとした。
一方で、男性が「自分名義の自宅の暗証番号変更や、家の処分をすること」が今後の離婚手続きに与える影響についても言及した。暗証番号の変更に関しては、住宅が夫名義であれば所有権の行使として可能であり、今回のケースのように妻が荷物を全て搬出して居住を事実上放棄したとみられる状況なら、後に大きな問題になる可能性は低いという。
ただ、名義人が単独で家を処分すること自体は可能であるものの、婚姻中に形成された不動産であれば、当然ながら離婚時の財産分与の対象となる。キム弁護士は「持ち去られた結婚指輪や子どもの1歳の指輪なども、共同財産と認められれば分与の対象に含まれ、訴訟の中で清算されることになる」と解説した。
(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News