ソウルの景福宮(c)news1
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【07月08日 KOREA WAVE】韓国で2026年下半期から、育児や配偶者休暇、不妊治療、賃金未払い対応に関する雇用労働省の制度が相次いで変わる。労働者支援と権利保護を強化する狙いだ。

政府が6月30日に発刊した資料によると、8月20日から短期育児休業制度が導入される。満8歳以下または小学校2年生以下の子どもを育てる労働者は、子どもの長期休み、休園・休校、病気など短期間の世話が必要な場合、年1回、1週間または2週間単位で育児休業を取得できる。短期育児休業にも育児休業給付が支給される。

9月18日からは配偶者休暇・休職も広がる。配偶者が流産・死産した場合、計5日まで休暇を取ることができ、最初の3日は有給となる。配偶者出産休暇は「配偶者出産前後休暇」に名称が変わり、出産予定日の50日前から出産後120日以内まで、最大20日の有給休暇を使える。

不妊治療休暇給付は11月27日から支援が拡大される。優先支援対象企業の労働者は、年間6日の不妊治療休暇のうち、給付対象が従来の2日から4日に増える。上限額も16万8420ウォン(約1万8500円)から33万6840ウォン(約3万7000円)に引き上げられる。

賃金未払い犯罪の法定刑は10月8日から、3年以下の懲役または3000万ウォン(約330万円)以下の罰金から、5年以下の懲役または5000万ウォン(約550万円)以下の罰金に強化される。雇用労働省は、育児・出産支援を補強し、賃金未払いへの対応力を高める改編だとしている。

(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News