モーテル明細と愛の手紙、夫の浮気相手は「男」だった…韓国・同性間の不倫でも相手の男性に慰謝料請求はできるのか?
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【06月06日 KOREA WAVE】夫の携帯電話からモーテルの利用明細や「ラブレター」を見つけ、その不倫相手が男性だったと知った女性の悩みに、法曹界から関心が集まっている。夫側は「親しい先輩・後輩の関係にすぎない」と主張しているが、専門家は同性間の関係であっても法的な「不貞行為」と認められ、相手の男性に慰謝料を請求できる可能性が高いと指摘する。
韓国のラジオ番組の法律相談コーナーに寄せられた内容によると、相談者の女性は見合い結婚後、夫の暴言や寝室の別居に苦しみ、事実上の仮面夫婦として暮らしていた。ある時期から夫は「知り合いの男性がゴルフを教えてくれる」と毎晩のように外出するようになり、外泊旅行にも出かけるようになった。不審に思った女性が夫の携帯電話を確認したところ、複数回にわたるモーテルの利用明細に加え、相手の男性と腰に手を回したり指でハートを作ったりした写真が見つかった。さらに手紙の末尾には「ついに100日。これからも私たちの愛を育てていこう」といった趣旨の文言が記されていた。
裏切りを知った女性が夫と激しく争う中で暴力を振るうと、夫は警察に通報し、女性を相手に離婚と慰謝料を請求した。女性は「夫から慰謝料を受け取るのが難しい場合、相手の男性に責任を問えるのか」と助言を求めている。
これについて弁護士は、裁判所が示す不貞行為は異性間に限らず、性関係の有無に関係なく夫婦の貞操義務に反するあらゆる行為が含まれると説明した。今回のケースのようにモーテルへ頻繁に出入りし、恋人同士のような手紙や写真を残している状況であれば、単なる友人関係を超えた不貞行為として十分認められ、配偶者の共同不法行為者である相手の男性にも精神的苦痛に対する損害賠償を請求できるという。ただ、離婚調停の際に夫側の慰謝料を放棄しても相手の責任がなくならないよう、調停書に「第三者への損害賠償請求は別途進める」との内容を明記する必要があると助言している。
(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News