「無人店での窃盗」は「意図的な未払いとは考えにくい」…韓国・憲法裁、検察の処分取り消し
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韓国・北朝鮮
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【01月08日 KOREA WAVE】
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韓国・京畿道(キョンギド)の無人アイスクリーム店で1500ウォン(約163円)の菓子代と800ウォン(約87円)のアイスクリーム代を支払わなかったとして浪人生が受けた窃盗罪での起訴猶予処分について、憲法裁判所が取り消す決定を下した。
5日付の官報によると、憲法裁判所は先月18日、浪人生が水原(スウォン)地検安山(アンサン)支部の検事を相手取って請求した起訴猶予処分取り消しの憲法訴願を裁判官全員一致の意見で認容した。
浪人生は2024年7月24日午後10時半ごろ、無人アイスクリーム店でアイスクリーム4個と菓子1個を購入した際、1500ウォンの菓子を決済せずに持ち出したとして窃盗の疑いが持たれていた。
同時に800ウォンのアイスクリーム1個についても決済せず、冷凍庫の上に置いたまま販売できない状態にしたという理由で同じ容疑が適用された。
憲法裁は、監視カメラ映像から「アイスは冷凍庫の上に残されており、持ち去った形跡はない」と指摘。菓子についても、アイスクリーム4個分の代金は支払っていた点やレジ袋代50ウォン(約5円)も別途払っていた事実を挙げ、意図的な未払いとは考えにくいとした。
また、店主と対象者の母親が友人関係であることからも「経済的動機は薄い」と指摘。「窃盗の故意を認めるのは難しい」とし、処分した判断を不当と結論づけた。
(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News