【12月26日 KOREA WAVE】
CATALICホームページキャプチャー(c)MONEYTODAY
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化粧品ブランド「CLIO(クリオ)」が保有する登録商標「NUDISM(ヌーディズム)」を、他社が商品名の一部として使用したことに関し、韓国の大法院(最高裁)は「商標の核心となる『要部』に該当する」として商標権侵害に当たる可能性があるとの判断を示し、下級審の無罪判決を破棄して差し戻した。

この裁判は、化粧品製造販売会社「The Able Lab」の代表が、CLIOの登録商標「NUDISM」と類似する「CATALIC Narcisse Nudism Holic Matte Lipstick」という名称のリップ製品を販売したことから起きたもの。

裁判の争点は、商標に含まれるどの語句が「要部(消費者が商品の出所を識別するために重要な部分)」にあたるかという点だった。

一審では「ヌーディズム」の語句が商標の要部であると認定し、商標権侵害を認めた。一方、二審は「要部は最初にある『CATALIC』であり、CLIOの商標とは明確に異なる」と判断して被告に無罪を言い渡した。

しかし、大法院は二審の判断を破棄し、事件を特許法院に差し戻した。

判決では、リップ製品の名称に使用された「CATALIC」「Narcisse」「Nudism」の3語をすべて要部に該当すると認定し、他の語句は商品の性質を表すだけで識別性が弱いと指摘。

さらに、「Nudism」は英語の「nude(ヌード)」とは異なり、一般的に日常会話で用いられる語ではなく、商標としての識別性を有する語句であると判断。「ゆえにNudismの使用は商標権侵害の可能性が高い」と結論付けた。

今回の判決について大法院は、「類似する語句を商品に使用した場合、一般の消費者や取引者が商品の出所について誤認・混同する恐れがある」と指摘。今後、一部語句の流用であっても商標の要部に該当すれば侵害となる可能性があるという判断基準を示した点で、商標実務に与える影響が大きい。

(c)MONEYTODAY/KOREA WAVE/AFPBB News