大法院(最高裁判所)の外観(c)news1
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【12月24日 KOREA WAVE】弁護士を装って訴訟書類を作成し、依頼人から高級外車を受け取った韓国の法律事務所職員に対し、罰金刑が確定した。最高裁は、弁護士ではない者が法律事務を取り扱った行為を「弁護士法違反」と認定した。

韓国大法院(最高裁)は12月10日、弁護士法違反罪に問われた法律事務所職員に対し罰金200万ウォンと約1300万ウォンの追徴金を命じた控訴審判決を支持し、上告を棄却した。

職員は2018年から2019年にかけて、損害賠償請求事件の控訴取下書や、不当利得返還請求訴訟の請求趣旨変更申請書などを作成し、被害者に提出させた。職員は知人を通じて訴訟中の被害者と知り合い、「自分は弁護士で、地域の法律問題を一手に引き受けている」と偽って事件処理を提案したとされる。

その過程で、被害者から高級外国車を「訴訟費用名目」で提供され、約7カ月間にわたって使用。リース料約1500万ウォンを負担させたほか、現金90万ウォンを受け取った疑いも持たれていた。

裁判で職員は「文書は作成したが、車は好意で借りたもので対価性はない」と主張した。しかし1審裁判所はこの主張を退け、罰金300万ウォンと1600万ウォン余りの追徴金を言い渡した。

1審は「被害者は、職員から車の提供を求められたと供述しており、リース契約を担当した社員も職員を弁護士として紹介されたと証言している」と指摘。「高額な車両を善意で提供したとは考えにくい」と判断した。

だが、2審では一部が認められ、罰金は200万ウォンに減額。裁判所は「被害者は職員が弁護士ではないと知っていた」とし、現金90万ウォンの授受も証拠不十分とした。ただし、「起訴事実は、弁護士でない被告が法律業務を扱ったという点にあり、弁護士法違反罪の成立に影響はない」と明示した。

(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News