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【12月15日 KOREA WAVE】韓国の春川(チュンチョン)地裁原州(ウォンジュ)支部はこのほど、隣人女性にストーキング行為を繰り返したとして江原道(カンウォンド)の50代の男性被告に懲役8月・執行猶予2年の判決を言い渡した。

判決によると、被告(54)は今年3月から8月にかけ、アパートの隣室に住む女性(69)の玄関ドアの警告音を何度も鳴らしたり、ドアをたたいたりする行為を繰り返した。

検察によると、被告は2020年ごろから酔うたびに理由もなく女性宅を訪れ、抗議されてもやめなかったという。

女性の自宅や勤務先に10メートル以内に近づくことを禁じる暫定措置が取られていたが、それを無視していた。

判決は、起訴内容を認めて反省していることや、アルコール依存が事件の背景とみられることなどから実刑を回避した。

(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News