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【12月10日 KOREA WAVE】韓国で父が娘に譲ると遺言した商業ビルの登記が、兄名義になっていたことが父の死後に分かり、遺言の有効性を巡って兄と妹が争っている。11月26日放送のYTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所」で紹介された事例だ。

妹である女性は、10年前に母が他界して以降、実家近くで暮らしながら父の介護してきた。兄はソウルにおり、帰省は年数回程度。だが父は、兄の留学費用や保証金の面倒を見たが、女性には何もしてくれなかったという。

そんなある日、父は女性に「この商業ビルはお前にやる」と言い、自筆の遺言状を住所が書かれた封筒に入れて手渡した。その後、父は認知症と診断され、療養施設で亡くなった。

だが、遺産整理で商業ビルが兄名義になっていることが発覚。兄は「父が公正証書遺言で自分に譲ると明記した」と述べ、女性が持っていた自筆遺言は「住所や押印がないから無効だ」と主張した。

これに対し、チョ・ユンヨン弁護士は「自筆証書遺言には押印が必要」と指摘。一方、公正証書遺言は公証人立ち会いのもと作成され、形式要件を満たす限り原則有効とされる。

ただ「認知症と診断されただけで遺言が無効になるとは限らない」といい、「作成当時に意思能力があったと確認できれば有効と判断される可能性が高い」と説明した。

(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News