中国、商標侵害の「幽霊ネット店」対策を明確化
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【11月22日 東方新報】中国国家市場監督管理総局が研究・起草した「電子商取引プラットフォームによる商標侵害事件の調査支援に関する規定(意見募集稿)」(以下「調査支援規定」)が14日、社会に向けてパブリックコメントとして公開された。同規定は、いわゆる「幽霊ネット店」による商標侵害などの問題に対し、どのような調査措置を取るべきかを具体的に示すことを目的としている。
中国の電子商取引市場が急拡大を続ける中、EC分野における商標侵害は企業や消費者から大きな関心が寄せられている。国家市場監督管理総局が同日発表したデータによると、今年1〜9月に処理した商標など知的財産権関連の違法案件は2万7000件、関係金額は4.68億元(約100億円)に上り、司法機関へ送致された犯罪容疑事件は742件に達した。
市場監督部門の取り締まりの中でも、「幽霊ネット店」の問題は特に深刻だ。例えば、複数のECプラットフォーム上でスーパーマーケットの「胖東来(Pandonglai)」の登録商標を侵害した疑いのある14店舗を調査したところ、10店舗が届け出住所で営業しておらず、そのうち8店舗は所在すら確認できなかった。ネット店運営者が「雲隠れ」してしまう状況は顕著で、市場監督部門がネット上の侵害案件を取り締まる際の大きな障害となっている。
こうした問題に対応するため、「調査支援規定」では電子商取引プラットフォーム事業者が市場監督部門の商標侵害調査を支援するための具体的措置を定めている。例えば、商標侵害の疑いを示す初歩的な証拠がある場合、市場監督部門はECプラットフォーム側に通知し、法律に基づいて知的財産権保護措置を講じるよう求めることができる。また、複数地域にまたがる違法案件については、各地の市場監督部門の管轄権や協力のあり方についても規定している。
さらに「調査支援規定」では、ECプラットフォーム事業者が規定に違反し、他者の商標権侵害を容易にする条件を提供したり、侵害行為を幇助したりした場合、市場監督部門が法律に基づき処分することを明確にしている。ネット店運営者の住所情報が虚偽で連絡がつかない場合、市場監督部門はプラットフォーム側に通知し、プラットフォームは当該店舗や商品のページの目立つ位置にわかりやすい表示を行うとともに、運営者に対して正確な情報の提供と調査への協力を求める義務を負う。(c)東方新報/AFPBB News