ユーチューブチャンネル「ヤン・ナレ弁護士」(c)MONEYTODAY
ユーチューブチャンネル「ヤン・ナレ弁護士」(c)MONEYTODAY

【10月06日 KOREA WAVE】妻がSNSの詐欺に遭い、夫が1億5000万ウォン(1ウォン=約0.11円)の借金を返済したのに、離婚調停で残った財産を妻と折半するよう言われた事例が韓国のヤン・ナレ弁護士のユーチューブチャンネルで紹介された。

夫の話では、結婚して20年になる妻がティックトックで、有名芸能人を装った偽アカウントにだまされ巨額の資金を送金。子どもの積立金や夫の退職金など総額1億5000万ウォンもの被害に遭った。

夫は親族から借金をして返済に充てたが、妻は「何が悪いのか」「恩に着せるな」と逆上し、家を出て離婚訴訟を起こした。

調停委員は「結婚期間が18年を超えたため、詐欺による損失はすでに夫婦共同財産から消えたものとみなす。従って残っている財産を折半するのが妥当だ」と判断した

夫の弁護士も「条件としては妥当」とし、調停が成立。その結果、妻は7500万ウォンと車2台を得たという。

夫は「妻が詐欺に遭って財産が大幅に減ったのに、その損失が全く考慮されないのは不公平だ。まだ親族への借金も残っているのに」と訴えた。

これに対しヤン・ナレ弁護士は「失われた金銭はすでに存在しないため財産分割の対象にならない」と説明。「配偶者の行為による損害は慰謝料請求が可能だが、上限は3000万ウォンだ」と解説した。

(c)MONEYTODAY/KOREA WAVE/AFPBB News