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【02月21日 KOREA WAVE】毎月小遣いを渡していた父親が亡くなったら相続財産の寄与分が認められるか――。韓国のある男性が最近、YTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所」でこんな事情を話した。昨年亡くなった父親の財産を、母親、妹とどのように分けるべきか助言を求めた。

男性によると、両親は夫婦仲が良くなかった。父は公務員として働き、母は3年間働いた以外は専業主婦だった。父親の退職後は公務員年金と貯金で生活した。父親はマンションと土地を所有しており、父親名義の賃貸収益は母親が受け取っている。

母親は兄妹の養育や家事のほか、15年間姑の面倒を見たとして財産を多く相続したいと主張。妹は父親が生きている時、男性に父親から贈与された財産があると疑っているが、男性は「特別な財産はもらっていないし、むしろ私が毎月小遣いを渡していた」と話した。

出演した弁護士は「民法で定める相続順位により、男性と妹、母親は同じ順位で共同相続人だ」とし「被相続人の配偶者が子どもたちと共同相続する場合、子どもの相続分の5割を加算しなければならないので、母親の法定相続分は3/7、男性と妹はそれぞれ2/7になる」と説明した。

母親の主張については「夫を特別に扶養したという趣旨だろうが、特別な持病でもなければ通常の夫婦の扶養義務を超えないと判断できる」と話し「姑の扶養と子どもの養育も相続分を調整する必要があるほどではなく、認められないだろう」と判断した。

一方、弁護士は男性が父親に小遣いを渡していたことについても「相続分を調整するほどの寄与分として認められるには足りない気がする」と話した。

(c)MONEYTODAY/KOREA WAVE/AFPBB News