所持金160円で約20万円の飲食…常習「無銭飲食」懲りない韓国男性
発信地:韓国
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韓国・北朝鮮
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【12月26日 KOREA WAVE】ソウル南部地裁は21日、無銭飲食を繰り返したとして詐欺罪に問われた被告の男性(51)に懲役1年6月を言い渡し、被害金169万ウォン(約18万円)を賠償するよう命令した。無線飲食と無料乗車など、男性が詐取した金額は計881万ウォン相当だ。
判決によると、男性は8月6日夜、ソウル市陽川区(ヤンチョング)の居酒屋でバレンタイン17年4本やつまみなど計169万ウォン分を飲み食いした。しかし、所持金は1450ウォン(約160円)しかなかった。
同月2日未明には、ソウル市江西区(カンソグ)の居酒屋で、グレンフィディック15年1本をはじめ、計65万ウォン相当の酒とつまみを飲食し、金を払わなかった。
このほか、無線飲食や金を持たずにタクシーに乗るなどの行為を繰り返した。
地裁は「反省しており被害がさほど大きくない」としながらも「無銭飲食や無賃乗車で数回の前歴があり、被害回復されていない点などを考慮した」と量刑理由を述べた。
(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News