写真は記事の内容とは関係ありません(写真=gettyimagesBank)(c)MONEYTODAY
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【12月17日 KOREA WAVE】韓国仁川(インチョン)地裁は、カラオケで酒を販売したとして音楽産業法違反の罪に問われた経営者(65)に罰金200万ウォン(約22万円)を言い渡した。

判決によると、仁川市西区のカラオケ喫茶の経営者は昨年7月23日未明、客にビール3缶と焼酎1本を販売し、カラオケ代を含めて4万5000ウォン(約4950円)を受け取った。

カラオケの利用を終えた客が「なぜこんなに酒を出すのか」と尋ねたのをきっかけに口論が始まり、客が警察に通報した。

経営者は略式起訴されたが、「酒類を販売した事実はない」として正式裁判を請求していた。

地裁は、客の証言が一貫しており、警察官の証言とも符合することなどから、経営者の主張を退けた。

カラオケ喫茶で酒類を販売した経営者は2年以下の懲役または2000万ウォン(約220万円)以下の罰金に処される。ただし、食品衛生法で遊興酒場などの営業申告をした店は酒類を提供できる。

(c)MONEYTODAY/KOREA WAVE/AFPBB News