統計作成の業務段階別順守事項のリスト(c)KOREA WAVE
統計作成の業務段階別順守事項のリスト(c)KOREA WAVE

【11月18日 KOREA WAVE】韓国政府の個人情報保護委員会は16日、統計庁とともに統計業務の際の「個人情報保護ガイドライン(統計作成編)」を発表した。今回の指針は、9月から公共機関が統計法によって処理する個人情報も、個人情報保護法を全面適用するよう法律が改正されたことに伴うものだ。

指針では統計業務を4段階に分け、段階別順守事項を提示した。

まず、統計作成企画段階では個人情報の「最小収集原則」と統計の正確性などを総合的に考慮し、個人情報の収集対象、項目と作成方法を決めなければならない。

個人情報取扱者の範囲は最小限とし、アクセス権限の変更などを管理・監督するなど、個人情報保護計画を策定しなければならない。特に、公共機関の統計作成機関の長は、個人情報委員会に個人情報ファイルを登録し、影響評価を実施しなければならない。

資料収集段階では、現場調査の際、承認された統計作成目的を超える個人情報収集を制限し、調査員には個人情報保護の教育を実施し、不必要な個人情報収集や収集目的外の利用などが起きないようにする。

資料処理や公表段階では、統計資料処理時に個人情報の安全性確保に必要な措置を履行し、不要な個人情報は遅滞なく破棄し、統計結果の公表前に個人が識別される可能性を検討するようにした。

統計資料の保有・提供時には、情報主体の権利保障のために順守すべき事項と、個人情報侵害時の被害救済方法も案内した。

個人情報委と統計庁は統計作成機関などが今回の指針を積極的に活用できるように、個人情報委・統計庁ホームページ、個人情報保護ポータルなどに内容を公開した。

個人情報委員会のイ・ジョンリョル事務処長は「内実のある統計作成と個人情報保護のために、多くの議論と研究を経て指針を策定した。今後も統計作成を巡る環境変化などに機敏に対応し、必要に応じて制度改善を積極的に推進していく」と述べた。

(c)KOREA WAVE/AFPBB News