光州地裁(c)news1
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【11月13日 KOREA WAVE】軍服務を終えて女性ホルモン療法を続けてきた性同一性障害の人の「予備軍」免除を受け入れない兵務庁の措置は違法か――この点が争われた訴訟が韓国であり、光州地裁はこのほど、原告勝訴の判決を言い渡した。

原告は2016年1月ころ、陸軍現役で入隊したが、1年5カ月後に軍服務の適応困難者に分類され、社会服務要員に編入された。

軍服務を終えた原告は2021年6月ころ、性同一性障害の診断を受け、女性ホルモン療法などを受け続けてきた。

除隊後に一度だけ、予備軍訓練を受けたものの、兵務庁に「これ以上、予備軍訓練を受けることはできない」として「兵役処分変更申請」を出した。現行法上、「高度の性別不一致」は、身体等級5級に該当するためだ。ところが光州全南地方兵務庁は、原告の精神健康医学的状態を「身体等級3級」と判断し、変更申請を拒否した。

これに対し、原告側は「原告はすでに身体的にも社会的にも女性と認識されている。それでも兵務庁が男性予備軍とともに予備軍訓練を受けるようにしたのは原告には苛酷な措置だ」と主張した。

そのうえで、兵務庁は過去にも、原告と同様の診断・ホルモン療法を受けた性同一性障害の女性に対して予備軍訓練を免除しており、今回、原告の申請を拒否したのは「平等の原則に反する」と、兵務庁の措置が違法として提訴した。

判決で地裁は、原告の主張をすべて受け入れ、「原告は思春期の時から女性への帰属感と、生まれつきの性別に対する不快感などを経験してきたものと見られる。さまざまな事情と証拠を総合すれば、原告は身体等級5級に該当すると見るのが妥当だ。兵務庁の処分は違法だ」と断じた。

(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News