「道路横断中のスマホ」は罰金 アモイ市
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【8月11日 CGTN Japanese】中国南東部、福建省(Fujian)アモイ市(Xiamen)の交通警察当局は、イヤホンをしてスマートフォンを操作しながら横断歩道を渡った歩行者に、「歩行者が横断歩道を渡る際にスマホを操作することによる交通安全への影響に関する簡易手続き処罰決定書」を出しました。「アモイ経済特区横断歩道交通安全管理規定」の施行以来、罰金通知書が出されたのは今回が初めてです。
1日施行の「アモイ経済特区横断歩道交通安全管理規定」は、全国初の横断歩道交通安全管理に関する地方性法規であり、歩行者が横断歩道を渡る際、座り込んだり、立ち止まったり、はしゃいだり、電子機器を操作したり、その他の交通安全に影響を及ぼす活動をしたりして車両の合法的な通行を妨害した場合、警告または罰金50元(約995円)を科すことを明確に規定しています。
「道路を渡る際に下を向いてスマホを操作する」ことは一種の「公害」になっています。2021年に中国東部にある江蘇省(Jiangsu)の交通警察が発表したデータによりますと、99%の人が「歩きスマホ」は危険だと理解しているにもかかわらず、73%の人がしているということです。あるメディアの調査報告によりますと、回答者の72.2%が道路を渡る際にスマホを操作した経験があるということです。
あるデータによりますと、スマホの画面を見つめながら歩行すると、平均的な視界は、正常歩行時の5%しかなく、平均速度は16~33%遅くなるということです。事故につながりやすいだけでなく、交通の妨げにもなっています。
新規則について、アモイ市民からは「いいことだ。そうすれば自分の安全意識がより高まり、他人にも注意を与えることができる」との声が聞かれます。
中国では、アモイだけでなく多くの地域に「歩行者が横断歩道を渡る際に手に持った電子機器を操作すること」を禁止する法律があり、違反した場合は最高200元(約3992円)の罰金が科されます。2019年施行の「温州市文明行為促進条例」、20年1月施行の「嘉興市文明行為促進条例」、同年10月施行の「台州市文明行為促進条例」、21年4月改正の「杭州市文明行為促進条例」などはいずれも、歩行者が横断歩道を渡る際に手に持った電子機器を操作する行為に対して罰金を科すと規定しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News