最高裁判所(c)NEWSIS
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【03月30日 KOREA WAVE】難民が韓国に入国するために虚偽の目的で査証(ビザ)の発給を受けた場合、難民関連協約によって刑は免除される――。韓国最高裁はこのほど、出入国管理法違反などの罪に問われたイラン国籍の被告の上告審でこんな判断を示し、刑免除を言い渡した原審を確定させた。

被告は難民認定を受けるために渡韓を計画し、ブローカーに4700ドルを支払って、貿易会社の経営者から「購入する生地を見に行く」という名目で招待状を入手した。そのうえで韓国大使館に短期ビザを申請し、「事業目的で招待された」と偽って韓国へ入国したという。

検察は2016年1月、ビザの発行を担当する公務員をだました偽計公務執行妨害罪と、虚偽のビザを申請した出入国管理法違反罪で被告を起訴した。

韓国は難民に関する条約(難民条約)に加盟し、「不法入国したり、または不法であることを理由に刑罰を科してはならない」とする難民協約を批准している。

1審は被告に懲役1年、執行猶予2年を言い渡した。一方、被告は1審中に難民不認定を受け、2審中に難民を認める行政裁判所の判決を受けた。このため2審は難民条約に基づいて刑免除を言い渡していた。

最高裁は「難民協約は国会の同意を得て締結された条約であり、国内法と同じ効力を持つ。韓国刑事裁判で刑免除の根拠条項になる」と判示した。

(c)NEWSIS/KOREA WAVE/AFPBB News