京畿道医療院水原病院手術室でCCTVを点検する病院関係者(c)news1
京畿道医療院水原病院手術室でCCTVを点検する病院関係者(c)news1

【03月21日 KOREA WAVE】韓国保健福祉省はこのほど、手術室の監視カメラ(CCTV)設置義務化を9月に控えて運営方針などを定める医療法施行規則一部改正令案を立法予告した。

一部改正令案には▽撮影範囲▽撮影要請手続き▽撮影拒否理由▽録音要請▽映像情報の安全性確保措置▽映像情報の閲覧・提供手続き▽映像情報保管基準――などが盛り込まれている。

まず、撮影は患者や保護者の要請で実施され、麻酔が始まる時から患者が手術室を出るまで撮る。映像の閲覧・提供は▽犯罪捜査・裁判▽医療事故の被害救済や医療紛争▽患者と手術に参加した医療関係者の同意がなされた場合――にのみ可能だ。

手術室の監視カメラは高解像度で録画・保存するよう義務付けられ、死角が最小化になるところに設置しなければならない。また、任意に操作できないよう設置するよう求められている。

撮影を希望する患者とその保護者(法定代理人や配偶者、両親、兄弟姉妹など)は手術前に撮影要請書と身分証明書のコピーなどを医療機関に提出する。録音も要請できるが、医療関係者らの同意が必要だ。

ただし、応急医療に関する法律に基づく応急手術や生命に危険があったり身体機能の障害をもたらしたりする可能性のある患者を手術する場合などは、医療関係者側が撮影要請を拒否できる。

(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News