【1月28日 AFP】ウガンダ西部カヌング(Kanungu)県の裁判所は26日、男性に学費を支払わせた後に婚約を破棄した女性に、学費の返還と「迷惑と精神的苦痛」に対する損害賠償として計2800ドル(約36万円)超の支払いを命じた。

 AFPが確認した裁判文書によると、元教師の男性(64)は、30代前半とされる女性と婚約中、相手の大学の学費を支払った。しかしその後、女性は「年寄りとは結婚できない」として婚約を破棄したとされている。

 裁判所は、女性が婚約を履行しないことで損害を受けたので、男性には弁済を受ける権利があると判断した。

 女性は答弁書を提出せず、出廷もしなかった。AFPは女性にコメントを求めたが回答は得られていない。

 男性は27日、「心の傷はいつまでも消えない」「友人や親戚にも、人生を狂わされた上に、女に振られて金をだまし取られた男とさげすまれている」とAFPに語った。

 しかし、元倫理相で女性の権利活動家のミリア・マテンベ(Miria Matembe)氏は「不公平な」判決だと非難。「いかに司法制度が男性に有利かを示す典型例だ」と述べた。(c)AFP