【4月3日 CGTN Japanese】北京市第15期人民代表大会常務委員会第38回会議は3月31日、「中国(北京)自由貿易試験区条例」を可決しました。施行は5月1日です。

 国務院が2020年8月30日、「中国(北京)自由貿易試験区全体方案」を発表し、同年9月24日に中国(北京)自由貿易試験区(自貿試験区)が正式に発足しました。北京市はここ1年余りで国務院が批准した自貿試験区全体方策149項目の実施の推進を加速しました。現在までに142項目が実施され、完成率は95%を超えたとのことです。自貿試験区には建築工事施工許可、建築施工企業安全生産許可など110余項目の権限が委譲されました。自貿試験区の面積は全市の0.7%であり、自貿試験区内で全市の外資企業増加分の約3割、取引額の12%が達成されました。

 条例は、自貿試験区は科学技術革新エリア、国際ビジネスサービスエリア、ハイエンド産業エリアなどを含むと定めました。科学技術革新エリアでは次世代情報技術、生物・健康、科学技術サービスなどの産業を重点的に発展させ、科学技術を成果に転換する担い手として戦略的新興産業集積エリアや、国際ハイエンドの機能と機構が集まる集中エリアが建設される見込みです。

 条例は人材導入について、自貿試験区の人材発展の体制メカニズムを構築・健全化すること、人材導入政策を刷新すること、全世界から人材を誘致することを掲げ、ハイレベルな人材や、イノベーションや創業に携わる人材の住宅購入と賃貸、医療保障、出入国等についての便宜提供を推進することや、人材イノベーション創業サービスプラットフォームの構築や各種人材による自貿試験区における就業や創業の奨励をうたっています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News